横浜家庭裁判所の電話番号一覧|用件別の窓口と受付時間を徹底解説
離婚調停の申し立てや相続放棄、遺言書の検認、成年後見制度の利用など、人生の重大な岐路において家庭裁判所へ連絡を取る場面は突如として訪れます。しかし、いざ連絡しようとしても「代表番号にかけるべきか、専用の内線があるのか」「何時まで電話がつながるのか」と戸惑う方は少なくありません。
神奈川県内の家事事件を一手に担う横浜家庭裁判所では、用件ごとに細かく担当窓口が分かれており、適切な係へ連絡しないと部署をたらい回しにされてしまうリスクがあります。本記事では、2026年現在の最新窓口情報に基づき、本庁および県内4支部(川崎・相模原・小田原・横須賀)の連絡先、電話がつながりやすい時間帯、事前に手元へ用意すべき書類までを徹底的に整理してお伝えします。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:横浜家庭裁判所本庁の代表番号は「045-345-3400」。新規の手続き案内と申立後の進行確認ではかけるべき窓口が異なる。
- 要点2:開庁時間は平日8:30〜17:00だが、対面および電話での「家事手続案内」は午前8:45〜11:30/午後13:00〜16:30が実質的な対応時間帯。
- 要点3:すでに事件番号(「令和〇年(家〇)第〇号」)がある場合は、代表番号ではなく呼出状に記載された担当書記官直通番号へ直接連絡するのが鉄則。
【2026年最新】横浜家庭裁判所本庁の電話番号と主要窓口一覧
横浜市中区寿町に位置する横浜家庭裁判所本庁へ初めて問い合わせる際は、まず横浜家庭裁判所代表番号(045-345-3400)へ発信します。自動音声ガイダンスまたは交換手を通じて、目的の係へ接続を依頼する流れとなります。
家庭裁判所の内部は、事件の種類ごとに厳格にセクションが分かれています。代表番号に接続後、スムーズに取り次いでもらうためには、自分がどの手続きを行いたいのかを明確に伝える必要があります。
| 窓口・係の名称 | 主な取扱業務 | 電話受付時間・連絡形態 | 編集部の見解・問い合わせのコツ |
|---|---|---|---|
| 家事手続案内窓口 | 申立書類の書き方、必要書類、手続の流れ全般(申立前) | 平日 8:45〜11:30 / 13:00〜16:30(代表経由) | 法的判断や勝敗予想は相談不可。書類の形式確認に特化して利用すべき。 |
| 相続放棄申立係 (家事審判係) | 相続放棄、限定承認、遺言書の検認、遺産分割調停の受付 | 平日 8:30〜17:00(代表経由) | 「被相続人の最後の住所地」が管轄内かを確認した上で連絡すると円滑。 |
| 離婚調停受付係 (家事調停係) | 夫婦関係調整調停(離婚・円満)、婚姻費用分担、養育費請求 | 平日 8:30〜17:00(代表経由) | 相手方の住所地管轄であるかどうかの事前確認が必須。 |
| 成年後見申立窓口 (後見センター) | 成年後見・保佐・補助の申立、後見人の監督・定期報告 | 平日 8:30〜17:00(代表経由) | 専用の申立書式一式を取り寄せる手順の確認に向いている。 |
| 担当書記官室 | 係属中事件の期日調整、提出書類の到達確認、進行照会 | 平日 8:30〜17:00(担当書記官直通番号) | 手元に必ず「事件番号」を用意してから電話をかけることが不可欠。 |

用件別で迷わない!問い合わせ窓口の使い分けと注意点
裁判所への連絡で最も多いトラブルが、「時間をかけて電話したのに、結局何も解決しなかった」というケースです。家庭裁判所には明確な職務範囲があり、担当者によって回答できる内容が厳密に区別されています。
まだ申立書を提出していない段階であれば、まずは家事手続案内窓口を利用します。ここでは「どのような申立用紙が必要か」「添付する戸籍謄本は何通必要か」「収入印紙や郵便切手はいくら分か」といった手続き上の形式的な要件を案内してもらえます。ただし、電話口での手続案内は一般的な説明にとどまる場合が多く、複雑な事情を伴う場合は窓口へ直接赴くよう促されることがあります。
一方で、すでに調停や審判を申し立てており、裁判所から呼出状や通知書が届いている段階であれば、代表番号へかけて手続き案内を求めてはいけません。書類右上に記載された「令和〇年(家〇)第〇〇〇号」という事件番号と、記載されている担当書記官直通番号へ直接発信してください。書記官は事件ごとの記録を管理しているため、事件番号を告げるだけで即座に進行状況や期日に関する確認が行えます。
神奈川県内4支部の電話番号・管轄地域まとめ【川崎・相模原・小田原・横須賀】
神奈川県内の家庭裁判所は、横浜市中区の本庁だけでなく、地域ごとに4つの支部が設置されています。家庭裁判所の事件は原則として「相手方の住所地」または「申立人の合意で定めた裁判所」(調停の場合)、「被相続人の最後の住所地」(相続審判の場合)を基準に管轄が決められています。
管轄外の裁判所に書類を提出したり問い合わせをしたりしても手続きは進みません。必ず該当する地域の支部へ連絡してください。
- 川崎支部電話番号:044-233-8171
【管轄地域】川崎市全域(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)。本庁並みに過密なスケジュールで動いているため、朝一番の連絡が推奨されます。 - 相模原支部電話番号:042-755-9931
【管轄地域】相模原市全域、座間市。広大なエリアをカバーしており、調停期日の調整などでは事前の書面送付と併せた電話連絡が有効です。 - 横須賀支部電話番号:046-823-1676
【管轄地域】横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡(葉山町)。三浦半島全域の家事事件を管轄しています。 - 小田原支部電話番号:0465-22-6584
【管轄地域】小田原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、高座郡(寒川町)、中郡(大磯町・二宮町)、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡。神奈川県西部から湘南・県央エリアまで極めて広い管轄地域を持ちます。

【実態検証】利用者の生の声と電話が繋がらない時間帯の傾向
裁判所の公式開庁時間である横浜家庭裁判所受付時間は平日8:30〜17:00と定められていますが、実際には「電話をかけても呼出音が鳴り続けるだけで出ない」「ずっと話し中になっている」という利用者の不満がネット上やSNSでも散見されます。
関係各所への取材および実務の現場観察によると、電話が極端に繋がりにくくなる時間帯には明確なパターンが存在します。
まず、9:30〜11:30および13:30〜15:30は、法廷や調停室で実際の期日が開かれているコアタイムです。この時間帯、担当書記官は期日に立ち会っているか、当事者対応に追われているため、内線電話を取ることが物理的に困難になります。また、12:00〜13:00の昼休み時間帯は職員が交代で休憩に入るため、代表電話を含む窓口業務が実質的にストップまたは最小人員での対応となります。
確実に職員や書記官と連絡を取りたい場合、最も繋がりやすい狙い目の時間帯は朝一番の8:45〜9:15、または午後の調停が一段落する16:00〜16:45です。この時間帯であれば、書記官がデスクで事務処理を行っている確率が高く、落ち着いてやり取りを行うことができます。
一般に知られていない盲点とネットの誤解
裁判所の電話窓口に関して、一般の利用者が最も陥りやすい誤解が「裁判所に電話すれば、法的にどうすれば有利になるかアドバイスをもらえる」という思い込みです。
裁判所法および弁護士法の規定により、裁判所の書記官や窓口担当者は完全な中立性を保たなければなりません。そのため、「夫の浮気で離婚したいが慰謝料はいくら取れるか」「遺言書の内容に納得がいかないが、どう主張すれば勝てるか」といった実質的な法律相談に対しては、電話口で明確に回答を拒否されます。これを「不親切な対応をされた」と受け止めてしまう利用者が後を絶ちませんが、裁判所の制度設計上、特定の当事者に肩入れする助言は法律で禁じられているのが実情です。
また、「電話口で口頭により申し立てを行いたい」「相続放棄の期限が今日までなので電話で受理してほしい」といった要望も一切認められません。裁判所の手続きはすべて書面主義が原則であり、電話はあくまで書類の提出状況や期日の確認、手続き案内のための手段であることを理解しておく必要があります。
【プロの結論】自分で電話して進めるべき人・専門家に依頼すべき人の判断基準
家事事件において、裁判所の窓口へ自ら電話をかけて進めるべきケースと、弁護士や司法書士などの専門家を代理人に立てるべきケースの境界線は極めて明確です。
【自分で直接裁判所に連絡して進めるべき人】
- 当事者間に争いがなく、形式的な手続き(相続放棄、自筆証書遺言の検認、合意に基づく氏の変更など)を完了させたい方
- 必要書類(戸籍謄本や住民票)の収集を自力で行う時間的余裕がある方
- 感情的にならず、書記官からの事務連絡を冷静に受け答えできる方
【専門家に依頼し、直接のやり取りを避けるべき人】
- 相手方との間で感情的対立が激しく、調停での主張の組み立てや証拠提出に高度な法的判断が必要な方
- 平日の日中に裁判所からの電話連絡を受けたり、期日に出頭したりすることが仕事上不可能な方
- 相手方やその親族からの心理的プレッシャーにより、電話一本かけること自体に強い精神的負荷を感じている方
家庭裁判所の手続きは、一度申立書を提出して受理されると、法的な効力を持つ審判や調停調書へと進みます。電話口での不用意な発言が直接審理に悪影響を与えることは少ないものの、適切な主張を行わなかったことによる不利益は自己責任となるため、争訟性が高い事案では無理に自力で対応しようとせず専門家を挟むことが健全な防衛策となります。

【横浜 家庭 裁判所 電話 番号】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:横浜家庭裁判所の電話受付時間は何時から何時までですか?
A1:開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時00分までです。ただし、土日・祝日および年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁しています。また、手続き案内窓口での受付は午前8時45分〜11時30分、午後13時00分〜16時30分となっているためご注意ください。
Q2:進行中の事件について問い合わせたいのですが、事件番号がわかりません。
A2:裁判所から送付された呼出状や受領書、郵送封筒の表面に記載されています。どうしても見当たらない場合は、代表番号(045-345-3400)にかけ、ご自身の氏名、申立日、相手方の氏名、手続きの種類(離婚調停、相続放棄など)を正確に伝えて係を特定してもらう必要があります。
Q3:相続放棄の熟慮期間(3か月)が迫っています。電話で申立の意思を伝えれば期限を猶予してもらえますか?
A3:電話での口頭申立や猶予申請は一切認められません。期限内に「相続放棄申述書」および所定の添付書類が裁判所に物理的に到達(または郵送必着)する必要があります。期限に間に合わない可能性がある場合は、速やかに「相続の承認又は放棄の期間伸長申立」を行う必要があります。
Q4:調停期日の日時にどうしても行けなくなりました。電話で日程変更はできますか?
A4:やむを得ない事情(急病や事故など)がある場合は、直ちに呼出状に記載された担当書記官直通番号へ連絡してください。ただし、日程変更には相手方や調停委員の再調整が必要となるため、原則として事前の書面提出が求められます。無断欠席は絶対に避け、判明した時点で速やかに電話連絡を入れてください。
まとめ:スムーズな問い合わせで手続きの遅れを防ぐために
横浜家庭裁判所本庁および各支部への問い合わせは、事前の準備によって所要時間と精神的ストレスが大きく変わります。初めて手続きを行う方は代表番号から家事手続案内窓口へ、すでに手続きが始まっている方は手元に事件番号を用意した上で担当書記官直通番号へかけることが基本ルートです。
家庭裁判所は法的な判断を下す機関であり、個別具体的な身の上相談や有利になるためのアドバイスを受ける場所ではありません。形式的な手続きの確認は裁判所の窓口を賢く利用し、争いのある内容や複雑な権利関係については弁護士等の専門窓口を適切に使い分けることが、トラブルを最小限に抑えて希望通りの解決へと導く鍵となります。 (出典: 横浜 家庭 裁判所 電話 番号(Yahoo!ニュース))